Eligibility
ご相談対象となる可能性がある方
まず、次のどちらかに当てはまるかをご確認ください。
または 法定養育費を利用できる可能性がある
※書面があることや離婚・認知日だけで差押えができるわけではありません。書面の種類・内容、請求する時期と金額、差押先などを確認します。勤務先が特定できない場合は、給与の差押えに進めないことがあります。
※法定養育費は、2026年4月1日以後に取決めをしないまま離婚等をした場合の暫定的・補充的な制度で、子1人につき月額2万円です。収入に応じた標準額ではありません。対象となる期間や相手方の支払能力など、適用は個別に確認します。
こんなことで、困っていませんか
ひとりで抱えず、ご相談ください。
Price
未払い分の回収時に、成功報酬がかかります。
対象手続の相談料・着手金は0円です。未払い分として実際に回収できた場合のみ、成功報酬15%(税別)がかかります。
| ご相談料 | 0円 |
|---|---|
| 対象手続の着手金 | 0円 |
| 成功報酬(未払い分) | 未払い分として実際に回収できた額の15%(税別) |
| 将来分の給与差押えを含む場合 | 成功報酬の有無・算定対象・期間・終了時期・中途終了時の精算を、受任前にご説明の上、委任契約に明記 |
| 実費(裁判所に納める手数料・郵便切手など) | 別途ご負担 |
| 公正証書の作成や調停の申立てから始める場合 | 報酬・実費とも別途お見積り |
※上記の費用は、養育費の取決めを示す文書(公正証書・調停調書など)がある場合、又は法定養育費を利用できる場合の手続に適用されます。文書がなく、公正証書の作成や調停・審判の申立てから始める場合は、報酬と実費を別途お見積りします。15%は未払い分として実際に回収できた額に対する税別の成功報酬で、回収できない場合はかかりません。裁判所実費は別途必要です。将来分の給与差押えを含む場合の成功報酬の条件は、受任前に個別にご説明し、委任契約に明記します。
お受け取り額の計算
月額と未払月数を入力してください。
※未払分だけの概算です。将来分の成功報酬は、本ページの概算に含めません。回収を保証するものではなく、裁判所実費等の追加費用も含みません。成功報酬・消費税は各段階で1円未満を切り捨てています。
Flow
お引き受けから受け取りまで
4つのステップで進みます。
フォーム
状況を入力
個別確認
対象条件・受任可否を確認
申立て
契約後、裁判所へ申立て
回収・精算
報酬・税・実費を精算
担当する弁護士
ご相談は、この弁護士がお受けします。
川野 仁(かわの じん)
Legal Node法律事務所 / 東京弁護士会
2016年弁護士登録。企業法務・M&A・法務デューデリジェンスを中心に、 奧野総合法律事務所、日本政策投資銀行(出向)、佐藤総合法律事務所を経て、Legal Node法律事務所。
お持ちの書面や離婚した時期などを確認し、このサービスを使えるかを一緒に整理します。
FAQ
よくあるご質問
このサービスの対象になるのは、どのような場合ですか。
養育費の取決めを示す文書がある方、または法定養育費を利用できる可能性がある方について、文書の種類・内容、請求時期・金額、差押先などを確認します。ご相談いただいても、要件や利益相反その他の事情により受任できない場合があります。
本当に着手金は0円ですか。
対象手続の相談料・着手金は0円です。未払い分として実際に回収できた場合は、その額の15%(税別)の成功報酬、消費税及び実費がかかります。将来分の給与差押えを含む場合の成功報酬の条件は、受任前にご説明し、委任契約に明記します。
相手の勤務先も口座も分かりません。
要件・必要資料を満たす場合は、財産開示、勤務先情報の取得及び判明した給与の差押えを一連で申し立てる手続を検討できます。勤務先が判明・特定できなければ給与差押えへ進めないことがあり、預貯金の情報取得・差押えは別の手続・要件です。
相手の現在の住所が分かりません。
住所が分からなくても相談できます。受任後、利用できる調査方法と必要な情報を確認します。ただし、資料や事情により現住所を確認できない場合があります。
公正証書も調停調書もありません。
2026年4月1日以後に、養育費の取決めをしないまま離婚等をした場合には、法定養育費を請求できることがあります。ただし、離婚等の時から引き続きその子を主として監護していること、子が未成年であること、相手方の支払能力等を個別に確認します。法定養育費は子1人月額2万円の暫定的・補充的な制度であり、収入等を踏まえた適正額の取決めに代わるものではありません。
必ず回収できますか。
相手の収入や財産によるため、回収をお約束することはできません。確認できた事情をもとに見通しをお伝えします。
まずは状況をお聞かせください。
必要最小限の事項を、初回フォームで伺います。
※書面の種類や法定養育費の適用条件等は、フォーム送信後に弁護士が確認します。相手の住所が分からなくても相談できます。必要な調査方法と追加費用は、受任前にご案内します。
送信だけでは受任になりません。フォームには、住所、勤務先名、口座番号、本人確認書類、裁判書類又は被害の詳細を入力・添付しないでください。個人情報の取扱いと株式会社Legal Nodeとの共同利用、AIサービスの利用については、プライバシーポリシーをご確認ください。